1949-05-12 第5回国会 衆議院 経済安定委員会 第15号
であるとかいうことにつきましては、ただいま非常に本質的な規定というふうに、御解釈になつておるようなお言葉でございましたけれども、われわれといたしましては、私的独占禁止法のほんとうのねらいとする主たる目的とし、精神とするところのものは、第四章関係のわれわれが承知しておる予防措置的規定ではなくて、これらの予防措置的規定というのは第二章、第三章、第五章の私的独占及び不当な取引制限、不当な事業能力の較差、不公正な競爭方法
であるとかいうことにつきましては、ただいま非常に本質的な規定というふうに、御解釈になつておるようなお言葉でございましたけれども、われわれといたしましては、私的独占禁止法のほんとうのねらいとする主たる目的とし、精神とするところのものは、第四章関係のわれわれが承知しておる予防措置的規定ではなくて、これらの予防措置的規定というのは第二章、第三章、第五章の私的独占及び不当な取引制限、不当な事業能力の較差、不公正な競爭方法
○横田(正)政府委員 その点に関しましては、昨日も御質疑がございましたが、われわれといたしましては、それが農業協同組合でございましようとも、あるいは一般の事業者あるいはその事業者の團体でありましようとも、その間に別に区別をつけて考えておるわけではございませんので、結局その團体なり業者なりがやりまする行為が、不公正なる競爭方法に該当します場合、あるいはむりなことをしまして、そこに他の業者との間に非常な
第十九條に「事業者は、不公正な競爭方法を用いてはならない。」ということがあるのであります。公正な競爭と不公正な競爭の限界点——これを具体的にいたしまするのには、どういう標準をもつて限界点を置くのかどうか。各産業によつて事情は異なりますから、画一的に決定することは困難だと思いまするけれども、大体において標準を具体的にお示しくださればけつこうだと思います。
○横田(正)政府委員 ただいまお話の不公正競爭方法につきましては、独占禁止法第二條の六項に規定がございまして、ここに一から七までの事項が掲げてあるのでございます。
実は合併してはならない事由といたしまして、今回の改正によつて三つの点があげられとございますが、そのうちの不公正な競爭方法によつてなされる場合はまた別といたしまして、他の二つはいずれも合併の結果不当な事業能力の差が生ずるとか、あるいは一定の取引の分野における競爭が実質的に制限されるおそれがあるとか、卑俗な言葉を用いますれば、かなり大げさな結果が生じます場合に、初めて合併が否定せられるわけでありまして、
○横田(正)政府委員 ただいまのお話の中で不公正な競爭方法を用いて云々ということがございましたが、今のような関係におきましても不公正競爭方法を用いることは、もちろん許されないことと存じますが、少くともその範囲におきましては、独禁法の適用があることは明らかであろうと存じます。
それから第十九條の不公正な競爭方法というのは具體的にどういうことになるか。これも委員會のいろいろな御解釋があることと存ずるのでありますが、たとえば卑近の例といたしまして先般纖維製品の登録を行つた。百貨店の方は相當豊富な資力をもつておりますために、長期間にわたつて新聞廣告あるいは有效な宣傳方法をなさつた。
やはり先ほど申し上げましたように、大體において不公正な競爭方法というこの條項に基いて判斷されていくのではないかと思います。 なお先ほど事業能力の格差についても申し上げましたが、これは一應は考え得るのでありますが、これは非常に愼重に、また問題が多い點であると思います。たとえばむしろ不公正な競爭方法という點において考えるものが多いのではないかと考えております。
それにつきましてはやはり不公正な競爭方法という點にわれわれは著目をして壓迫的にならないように——もし獨占禁止法の發動の場所がありますならば、この公正な競爭方法という條項に從つて臨んでいくのが最も適當であろうと考えます。
相手を圧迫して倒してしまつたというような結果で営業讓渡という場合は、その第四項の不公正な競爭方法によつて強制されたものということに該当するじやないかと思いますけれども、そういうことがないという今の例のようでございます。
○政府委員(中山喜久松君) 只今のお話は、公正な競爭状態にあつた場合ということになると思いますが、これは今の第十五條の第二項四号の不公正な競爭方法によつてそういう状態になつたということに解釈できない場合と思われますので、認可して差支えないものだと解釈いたしております。
更に百貨店法がその目的達成のための手段としておりまする百貨店の新設、拡張並びにその営業に対する行政官廰又は百貨店組合による統制につきましても、その方法こそ異なりますが、独占禁止法による公正取引委員会の適正な活動により、同法の規定しております私的独占の禁止、不当な事業能力較差の排除、不公正な競爭方法の禁止等の措置の適切な運用が行われる場合、十分にその目的を達成し、同様な効果を挙げることが期待できるのであります
して経済上の公正かつ自由な競爭を促進し、國民経済の民主的かつ健全なる発達をはかるを目的とする私的独占禁止法の制定を見たわけでありますが、かかる状況のもとにおいて貿易組合法を存置するときは、同法第十八條のアウトサイダーに対する統制権、第二十八條の統制業務のみを営む無出資組合の設立、第十六條、第三十五條の議決権の不平等等の規定が、それぞれ独占禁止法の趣旨たる私的独占の禁止、不当なる取引制限、不公正なる競爭方法
更に又強制設立、強制加入、これは二十二條、四十五條、四十九條でございますが、これらの規定がそをぞれ獨占禁止法の趣旨でございまする私的獨占の禁止、不平等なる取引制限、不公正なる競爭方法の排除に牴觸するものであります。
この法律は御承知のように私的独占、不当な取引制限及び不公正なる競爭方法の禁止、事業支配力の過度の集中の防止、即ち一切の事業活動の不当な拘当を排除することによりまして、公正な自由を競爭を促進しまして、そしてこの基盤の上に事業活動の旺盛化と、雇傭及び國民実所得の水準の向上、延いては一般消費者の利益の確保、國民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的といたしたものでありまして我が國の経済の民主化促進のための
この法律は、私的独占、不当なる取引制限及び不公正なる競爭方法の禁止、事業支配力の過度の集中の防止、すなわち一切の事業活動の不当なる拘束を排除することによりまして、公正かつ自由な競爭を促進し、この基盤の上に、事業活動の不正化と、雇傭及び國民所得の水準向上、ひいては一般消費者の利益の確保、國民経済の民主的かつ健全なる発達を促進することを目的としたものでありますることは、諸君御承知の通りであります。